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感染症に関する出席停止について

学校保健安全法第19条により「学校長は感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」となっています。
学校において予防すべき感染症(学校保健安全法施行規則第18条)と診断された場合のみ出席停止の対象となりますので、必ず受診し、速やかに学校へ連絡をお願いします。なお、出席停止期間中は、医師の許可が出るまで外出はせず、自宅で安静にしておいてください。医師から登校の許可が出ましたら、証明書に医師の証明をもらい登校時に提出してください。(「証明書」にかかった料金は自己負担となります。)

お子様が感染症にかかられた場合、必ず学校へ連絡お願いします。必要書類(「出席停止について」と「証明書」)の受け取り方法は、次の通りとします。

 

1 来校

2 Fax

3 本校のホームページからダウンロード → 証明書ダウンロード

※インフルエンザ・新型コロナウイルスの罹患報告書はこちらからダウンロード → インフルエンザ ・ 新型コロナウイルス
※「出席停止について」は個別に発行するものなのでダウンロードはできません。

4 郵送

 

◎学校において予防すべき感染症の種類は次のとおりです。

第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウィルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウィルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ
第2種 インフルエンザ、新型コロナウイルス、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O157など)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎、その他の感染症(溶連菌感染症・伝染性膿痂疹)

◎出席停止の期間は感染症の種類に応じて、定められていますが、病状は個人差もありますので、合併症が起こらないよう、医師の指示に従って、十分休養してください。

※2023年5月8日より,新型コロナウイルス感染症が第2種感染症になりました。