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感染症に関する出席停止について

学校保健安全法第19条により「学校長は感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」となっています。
学校において予防すべき感染症(学校保健安全法施行規則第18条)と診断された場合のみ出席停止の対象となりますので、必ず受診し、速やかに学校へ連絡をお願いします。なお、出席停止期間中は、医師の許可が出るまで外出はせず、自宅で安静にしておいてください。医師から登校の許可が出ましたら、証明書に医師の証明をもらい登校時に提出してください。(「証明書」にかかった料金は自己負担となります。)インフルエンザ・新型コロナウイルスについては「罹患報告書」を保護者が記入し、登校時に提出してください。

「証明書」及び「罹患報告書」は下記からダウンロードしてご使用ください。「出席停止の基準」については、下記をご覧ください。

〇出席停止の基準

〇インフルエンザ罹患報告書

〇新型コロナウイルス罹患報告書

〇それ以外の感染症の証明書